日本鍼灸師連盟 規約
第1章 設立年月日、名称及び事務所
(設立年月日)
昭和46年12月1日
(名称および事務所)
第1条 この会は、日本鍼灸師連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
2 本連盟は、事務所を東京都に置く。
第2章 構成
(構成)
第2条 本連盟は、全国を区域とし、本連盟の規約に賛同する公益社団法人日本鍼灸師会(以下「日本鍼灸師会」という。)会員、各地の鍼灸師連盟の会員及び鍼灸関係者(団体を含む。以下、これらを併せて「会員」という。)をもって構成する。
第3章 目的および事業
(目的)
第3条 本連盟は、会員の相互の全国的連絡協調の下に、日本鍼灸師会の目的を達成するために必要な政治活動及び政治制度の研究を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)鍼灸の振興、普及及び業域の拡大並びに鍼灸師の地位の向上を図るための政治活動。
(2)国会その他国政に関する機関に鍼灸業界を代表する議員等の進出を推進すること。
(3)全国各地の鍼灸師連盟との連携、調整及び情報交換。
(4)その他本連盟の目的達成に必要な事項。
第4章 会員
(入・退会)
第5条 本連盟へ入会する者は、委員長の承認を得なければならない。
2 退会する場合は委員長へ届けるものとする。
(会費、負担金)
第6条 本連盟の会員は、所定の会費及び負担金を支払う義務を有する。
第5章 役員
(役員)
第7条 本連盟は、次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 3名以内
会計責任者 1名
委員 10名以内(委員長・副委員長・会計責任者を含む)
監事 2名以内
(役員の職務)
第8条 役員は、次の職務を行う。
(1)委員長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が定めた順位によりその職務を代行する。
(3)会計責任者は、本連盟の経理を掌理する。
(4)委員は、委員長、副委員長を補佐し、会務を掌理する。
(5)監事は、会務及び財務を監査する。
(役員の選任)
第9条 委員及び監事は、本連盟の会員(団体を除く)の中から総会において選任する。
2 選任方法は、細則において別に定める。
3 委員長、副委員長及び会計責任者は、役員会において、委員のうちから選任する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事が欠けたときは、その補欠の監事を選任しなければならない。
3 補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 任期の満了によって退任する役員は、新たに選任された役員が就任するまで引き続きその職務を行う。
第6章 会議
(会議の種類)
第11条 会議は、総会、役員会及び会務連絡会の3種とする。
(総会)
第12条 総会は、会員をもって構成し、本連盟の意思決定機関とする。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
3 定時総会は、毎年1回委員長が招集する。
4 臨時総会は、委員長又は役員会が必要と認めたとき若しくは会員の10分の1以上から開催要求があったとき、1か月以内に招集する。
5 総会の議長は、会員(団体を除く)の中から選任する。
(総会の決議事項)
第13条 総会の決議事項は次のとおりとする。
(1)事業計画及び報告
(2)予算及び決算
(3)委員及び監事の選任
(4)会費及び負担金の決定並びに徴収方法
(5)本規約の変更
(6)本連盟の解散
(7)その他、本連盟の運営に関する重要事項
(総会の議事)
第14条 総会は、会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、文書による委任は、これを出席と認める。
2 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。
3 総会を開催したときは、総会の開催に関する事項、議事の経過及び結果を記した議事録を作成するものとする。
(役員会)
第15条 役員会は、委員長、副委員長、会計責任者、委員及び監事をもって構成し、必要に応じて委員長が招集する。
2 役員会においては、次の事項を審議する。
(1)本連盟の運営に関する事項
(2)総会に付する議案に関する事項
(3)総会において役員会に委任した事項
(4)事業計画、各種報告、予算及び決算に関する事項
(5)会務連絡会に委任する事項
(6)その他重要な事項
(会務連絡会)
第16条 会務連絡会は、必要に応じて、委員長が指名する役員により構成し、委員長が招集する。
2 会務連絡会においては、次の事項を審議する。
(1)役員会において会務連絡会に委任した事項。
(2)その他委員長が必要と認めた事項。
第7章 本連盟の資産
(本連盟の資産)
第17条 本連盟の経費は、会費、負担金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(資産の管理および処分)
第18条 本連盟の資産は、委員長が管理する。
2 本連盟が解散した場合、残余財産については、役員会及び総会の議決を経て処分する。
(事業年度)
第19条 本連盟の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第8章 細則
(施行細則)
第20条 本規約の施行に際し、必要な細則は役員会の議決により定める。
(附則)
この規約は、平成11年5月16日の総会において議決し、施行する。
この規約は、平成18年5月21日の総会において議決し、施行する。
この規約は、平成20年5月18日の総会において議決し、平成21年度より施行する。
この規約は、平成24年6月3日の総会において議決し、遡及して平成24年度より施行する。
この規約は、平成25年6月2日の総会において議決し、施行する。
この規約は、平成28年6月5日の総会において議決し、施行する。
この規約は、平成29年6月5日の総会において議決し、施行する。
この規約は、令和2年6月7日の総会において議決し、施行する。